思い出に残る瞬間!新たな家族の誕生である!
ぺぎぃとぺぎこにも、かわいいペンギンの赤ちゃん、ぺちよちゃんが2022年の終わりに生まれた。
喜びと幸せに浸る中、日本で生まれたフランス国籍の子供(正確にはクォーター)に対して、どこでどのような手続きを踏めばよいのかが全く分からず、大いに戸惑った記憶がある。
そこで、ぺぎぃが実際に経験した手続きと必要な書類について、この記事では詳しくご紹介していくとしよう。
日本で子供が生まれたフランス人同士のカップルや日仏のカップルの皆さん、そして日仏ハーフの皆さんにとって、少しでも参考になれば大変嬉しいのである。
- 日本でフランス人の子供が生まれた場合の手続き
- 必要書類と必要時間
- 在日フランス大使館へ日本の出生証明書の翻訳を郵送する手順
本記事では、日本で生まれたフランス人の子供の戸籍を登録する方法として、二つの主要な方法に焦点を当ていく。
- ①は誕生後30日以内に在日フランス大使館に直接出向いて出生届けを提出する方法。
- ②は日本の出生証明書の翻訳を大使館に郵送して戸籍に転記する方法。
こうして書いてみると、なかなかややこしそうだが、具体的な手続きや必要な書類について詳しく解説していくので、心配はご無用である。
また、ぺぎぃの体験談も交えながら、スムーズに手続きを進めるためのポイントをお伝えしていく。
この記事を読むことで、あなたも子供の戸籍登録に関する手続きや必要書類について詳しく知ることができることだろう。
目次
日本で生まれたフランス人の赤ちゃんの戸籍を登録する方法
基本的な流れは、在日フランス大使館のサイトに書かれているが、日本で生まれたフランス人(またはフランス国籍を有する)赤ちゃんの場合、フランスの戸籍を手に入れる方法は大きく分けて二つあり:
- 誕生後30日以内に、在日フランス大使館に直接出向いて出生届けをするか、
- 日本の出生証明書の仏訳を大使館の領事部(戸籍部)に郵送してフランスの戸籍に転記するか、
のいずれかで行うことができるようだ。
本記事では、このそれぞれの方法について必要な書類や、やり方などについて説明していこう!
方法①:在日フランス大使館に出生届けを提出する(出生後30日以内)
まずは、直接在日フランス大使館に出向いて出生届を提出するやり方について説明しよう。
この方法では、直接大使館に行くという手間が存在するが、手続き自体はその日のうちに終わる(ぺぎぃは30分くらいで終わった)ため、割とおすすめの方法である。
2-1. 子供の出生証明書を手に入れる
基本的に、在日フランス大使館の領事部(戸籍部)では、父親か母親(両親)・医師・助産師・出産に立ち会った成年者などからの申告に基づいて、出生後30日以内(出生日の翌日から計算)に出生届を作成することができる。
そのためには、医療機関などから手に入る出生証明書か、一度自分の住んでいる市区町村の市役所・区役所へ届出を行うことによって手に入る出生届記載事項証明書のコピーが必要となる。
これらの証明書がなければ、在日フランス大使館と予約すら取れないため、先に準備しておこう。
2-2. 在日フランス大使館のサイトで予約を取る
続いて、在日フランス大使館へ出向いて、出生届を提出するためには、フランス人の親が:naissance-declaration.tokyo-amba@diplomatie.gouv.frにメールを送付して、予約を取る必要がある。
参考のため、ぺぎぃが大使館へ送ったメールの例文を以下に記載しておこう:
Bonjour,
Je vous contacte pour prendre un rendez-vous pour la déclaration de naissance de mon fils.
Serait-il possible de venir faire la déclaration demain (vendredi xx xxxxx) à l’ambassade?
Veuillez trouver ci-joint les copies des pièces justificatives.
Je vous apporterai les originaux sur place, lors de la déclaration de naissance.
– Le justificatif de naissance
– Le livret de famille
– Mon passeport (français)
– Le passeport de mon épouse (japonaise)
– Le formulaire de déclaration de naissance
Cordialement,
Peggy Onsen
ちなみに、この予約メールを大使館へ送る際には、書類の事前確認のため、2-3.に書いた証明書一覧を添付ファイルとして一緒に送付する必要がある。
2-3. 在日フランス大使館へ証明書を提出する
直接在日フランス大使館に出向いて出生届を提出する場合には、以下の証明書が必要となる:
- 出生証明書(医師によって日本語で書かれたA3サイズの出生証明書・出生届の用紙)の原本2通
もしくは、出生届を日本の市役所・区役所で行った後、そこで申請できる出生届記載事項証明書の完全な写し(日本の市役所・区役所でもらえる) - Livret de famille (持っている場合)
- 両親の身分証明書
- 少なくとも一方の親がフランス国籍であることを証明する書類(通常は身分証明書でOK)
- 初めての子供で、両親が父親の名前以外の別の名前を付けたい場合は、選択した名前の宣言書願(母親の姓または両親の姓を組み合わせた複合姓の場合も含む)
- 出生届書
なお、冒頭でも書いたかもしれないが、この提出手続き自体は、ぺぎぃの場合には、待ち時間を入れておよそ30分ほどで終わった。
(補足)出生証明書について:
今回必要となるのは、日本の医師によって発行されたA3サイズの日本語の出生証明書(出生証明書・出生届の用紙)の原本2通。1つは日本の領事部用、もう1つはフランス大使館用となる。
大使館のサイトによると、医師の印鑑または署名がこの出生証明書に記載されている必要があるとのこと。
通常、病院では日本の市役所向けに提出する出生届出書のフォームを1つしか提供されないため、大使館の出生届出のために別のコピーが必要であることを事前に伝えておく必要がある。
また、英語の証明書は受け付けられないようだ。
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方法②:日本の出生証明書の翻訳を大使館の領事部(戸籍部)に郵送する(期限なし)
2つ目の方法として、日本の出生証明書の仏訳版を大使館の領事部(戸籍部)に郵送するというものが存在する。
3-1. 子供の出生証明書を手に入れる
こちらの内容は、前章の2-1.に書いた内容と同じであるため、割愛させていただく。
基本的に、出生証明書か出生届記載事項証明書がなければ、手続きをすすめることができないため、予め手に入れておこう。
3-2. アポスティーユを取得する
郵送で在日フランス大使館へ出生届を提出する場合、アポスティーユというものが必要になる。
これは、ウィキペディアの情報を参照すると「駐日領事による認証に代わり公文書に外務省、公証人役場等が実施する付箋による証明」のことを指していて、簡単に言えば「この資料は正式なものですよ」と認証するためのスタンプである。
今回は、出生届の転記ということで、出生届記載事項証明書にアポスティーユを押してもらうことになる。
アポスティーユは、日本の外務省(外務省)で無料で取得できるようなので、サイトのリンクを貼っておこう:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
3-3.出生届記載事項証明書を翻訳する
続いて、在日フランス大使館へ書類を送る前に、先程アポスティーユを押してもらった出生届記載事項証明書をフランス語に翻訳する必要がある。
これに関しては、ぺぎぃ自身はやっていないため(直接大使館へ出向く場合には不要)、ネットで検索した情報が頼りになるが、
- 正式な翻訳者に翻訳してもらう必要がある
- 大使館のフォーマットに合わせて、自分で翻訳してもOKだった
との二つの情報があるようだ。
ちなみに、在日フランス大使館のサイト情報によると「フランス大使館が正式に認めた翻訳会社かトランスレータではないといけない」と書かれているため、上に書いた情報については注意が必要である。
却下されて二度手間になるのを避けるため、正式な翻訳会社に依頼するか、それともダメもとで自分でフォーマットに合わせて翻訳してみるか、迷いどころである。
(注意)出生届記載事項証明の翻訳について:
- ※文書は翻訳前にアポスティーユを受ける必要がある。
- ※ホッチキスで留められたページや翻訳文が添付された書類は、日本の外務省に拒否される可能性がある。
- ※フランス大使館が正式に認めた翻訳会社かトランスレータではないと無効。
3-4. 在日フランス大使館へ証明書を提出する
医療機関などから出生証明書が発行されたら、フランス人の親は以下の書類を提出して、その出生証明書をフランスの領事館に転記することができる:
- 転記申請書(記入して署名したもの)
- 出生届記載事項証明の完全な写し(アポスティーユ付き)と、そのフランス語訳
- Livret de famille (持っている場合)
- 結婚が日本で行われていない場合、両親のフランスの結婚証明書の完全な写し、またはフランス人の親の出生証明書の完全な写し
- フランス国籍の親のパスポートまたは身分証明書のコピー
- 外国籍の親のパスポートまたは身分証明書のコピー
- 更新されたLivret de famille を受け取るため、名前と住所が記載されたJapan Postの厚紙の封筒(レターパックライト(370円))
在日フランス大使館のサイトによると、この郵送での申請は、通常、申請書が受領されてから最低6週間以上の期間が必要と書かれている。
直接大使館へ出向いたぺぎぃがその日のうち(およそ30分ほど)で、更新されたLivret de famille を受け取ることができたのと比較すると、やはり所要時間に雲泥の差がある。
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大使館で戸籍を登録後にできること
在日フランス大使館の領事部で、生まれた赤ちゃんの戸籍を登録すると、正式にフランス人として認められることになる。
つまり、他の一般的なフランス人と同様に、公文書(出生証明書の要約や全文のコピー等)をService-Public.frのウェブサイトから取得することができるようになる。
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その他の便利な情報(在日フランス大使館のサイト参照)
5-1. 子供の名前
在日フランス大使館のサイトによると、子供の名前は「フランスの民法の311-21から311-24-1の条項に従って選ばれなければならない」とされている。
詳しいことはこちらに書かれているが、時間がない方のため、要点を簡単にまとめると、以下のとおりである:
【Article 311-21】
- 親が子供の親子関係を最初に確立した日の時点で、もしくはその後同時に確立された場合、親は子供の姓を選ぶことができる。
- 選べる姓の選択肢は、父親の姓、母親の姓、または2つの姓を選んで連結したものであり、それぞれの親につき1つの姓の制限がある。
- もし親が子供の姓の選択を含む共同声明を出さない場合、子供の姓は最初に親子関係が確立された親の姓となり、もし親子関係が同時に確立された場合は父親の姓となる。
- 親の間で意見の不一致がある場合、どちらかの親が出生届を提出する際に、名前の選択に関する不一致を役所に通知することができる。この場合、子供の姓は2人の姓をアルファベット順に連結したものになる。
【Article 311-22】
- 少なくとも一方の親がフランス人である場合、子供が外国で生まれた場合でも、姓の選択を行うことができる。ただし、子供が生まれてから3年以内に姓の選択を行わなければならない。
【Article 311-23】
- 親子関係が一方の親にだけ確立された場合、子供はその親の姓を名乗る。
- その後、もう一方の親との関係が確立された場合や子供が未成年の間、両親は共同声明を行って子供の姓を変更することができる。この場合、姓を変更することは出生証明書の傍記に記載される。
- ただし、すでに他の共通の子供に対してこの法律の適用を受けている場合、姓の変更は以前の姓を適用するだけとなる。
- もし子供が13歳以上の場合は、子供自身の同意が必要である。
【Article 311-24】
- 親が姓の選択の権利を行使した場合、これを2度行うことはできない。
【Article 311-24-1】
- 少なくとも一方の親がフランス人である場合、外国で生まれた子供の出生証明書の記録は、その国の出生証明書に記載された名前を採用しなければならない。ただし、出生証明書の記録の申請時に、親はフランスの法律を適用して子供の名前を決めることを選択することができる。
【Article 311-24-2】
- 成人は、自分の名前を選んで使用することができる。
- 未成年の場合、両親または親権を持つ一方の親が子供の名前を変更することができる。
- 名前の変更は、両親による共同声明によって行われる。また、もう一方の親には変更の通知義務がある。もし意見の不一致がある場合は、家族裁判所に申し立てることができる。
- ただし、子供が13歳以上の場合は、子供自身の同意が必要である。
5-2. 非婚生児の認知について
フランスでは、結婚をしていないカップル間でも子供を授かることが珍しくないため、未婚で生まれた子供の扱いについても、在日フランス大使館のサイトに記載がある。
基本的に、もし子供が未婚で生まれたり、生まれる予定がある場合には、父親・母親から自分の子供であることのReconnaissance(認知?)を行う必要があるかどうか、直接大使館に問い合わせる必要があるようだ。
この認知は、両親、もしくは一方の親が、出生前に日本またはフランスの民間役所(市役所または大使館)で予約をして行うこともできると書いてある。
ちなみに、既婚・未婚に関係なく、生まれた子供は平等な地位を持っているとも書いてあり、戸籍が在日フランス大使館に登録された後、大使館によってLivret de familleが親に発行されるとのことである。
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まとめ
本記事の重要なポイントを以下にまとめておく:
- 日本で生まれたフランス人の子供の戸籍登録には、在日フランス大使館への出生届け提出(①)か、日本の出生証明書の翻訳を大使館に郵送(②)の二通りの方法がある。
- 方法①では、直接在日フランス大使館に出向いて出生届を提出する。その際には、出生証明書や両親の身分証明書などの書類が必要となる。(所要時間:大使館へ着いてからおよそ1時間)
- 方法②では、日本の出生証明書を翻訳したものを在日フランス大使館に郵送する。その際には、アポスティーユと呼ばれる認証も必要となる。(所要時間:書類を送付してから、およそ6週間)
- どちらの方法でも、手続き自体は比較的スムーズに終わるが、個人的には方法①の方がすぐにLivret de famille を受け取ることができるため、おすすめ。
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